コロナで失業したら絶対にチェックしてほしい失業保険の特例!

コロナで失業したらどうする。

こんにちは、さくらです。

前回のWeb業界への転職がんばりますと言ってから早1年。
転職してすでに退社しましたw

そして、本日1年ぶりにハローワークにいってきました。

失業保険申請と求職登録のためです。

今回はコロナのせいで退職を余儀なくされた方に
ぜひ確認してほしい失業保険の特例措置のご紹介です。

目次

コロナに関連した失業保険申請について

コロナのせいで業績が悪化し倒産、人員整理で解雇など増えていってます。
今回、退職後の手続きをしながら驚いたのはコロナ禍でいろいろ特例があることです。
手厚い対策はありがたいですね。

新型コロナウイルスの影響による失業保険の給付日数延長の特例

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」が施行され、雇用保険の基本手当の給付日数延長の特例が設けられました。対象となる方 以下の方で、法施行日(令和2年6月12日)以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる方が対象

 

失業保険給付日数延長の対象となる方
離職日 対象者
今和2年4月7日
(緊急事態宣言
発令以前)
|離職理由を問わない(全受給者)
令和2年4月8日~令和2年5月25日
(緊急事態宣言
発令期間中)
倒産や解雇で仕事をやめなければいけなかった方
契約期間があり、更新希望をしたのに離職させられた方
令和2年5月26日~
(緊急事態宣言
全国解除後)
新型コロナウイルスの影響で
倒産や解雇で仕事をやめなければいけなかった方
または
契約期間があり、更新希望をしたのに離職させられた方

延長される失業保険の日数

60日
(ただし、30歳~45歳未満で所定給付日数270日、45歳~60歳未満で所定給付日数330日の方は30日)

この特例の対象とならない場合

こういう文章はあいまい表現が多いからわかりづらいですね。具体的に知りたい方は地元のハローワークで確認しましょう。

○令和2年6月12日(法律施工日)以前に基本手当の所定給付日数を受け終わった方
○所定の求職活動をせずに失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合
所定の求職活動はハローワークによって若干の違いがあります。必ず確認しておきましょう。
○ 「面倒だから今回の認定日はパス」などやむを得ない理由がないのに、失業認定日に来所せずに不認定処分を受けたことがある場合
○雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方 等
週休4日で月収100万はさすがに現実的ではないですね。
○正当な理由なく、公共職業安定所から紹介された会社を蹴ったり、職業訓練や指導を拒んだりしたことがある場合

雇用保険受給資格者の皆様及びこれから手続きされる皆様へ~新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について~

雇用保険受給資格者の皆様及びこれから手続きされる皆様へ~新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について~

コロナによる失業保険の特例はどうしたら受けられるのか?

失業理由がコロナによるものだと思われることが確認できること。
具体的には離職票の離職理由です。

厚生労働省が、コロナの影響で離職した場合の離職証明書の書き方についてまとめているものがあります。

離職証明書の記載について 

・ 離職証明書の7離職理由欄が、
「4(2)重責解雇」、
「5(2)労働者の個人的な
事情による離職」以外であって、
・ 新型コロナウイルス感染症の影響による離職の場合 

具体的事情記載欄(事業主用)に記載した離職理由の末尾に 『(コロナ関係)』と記載をお願いします。 

(離職証明書 具体的事情記載欄の記載例)

離職証明書の作成に当たっての留意事項~新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合~

 

私の場合、離職票に(コロナ関係)の文字は入ってませんでした

この注意義務を知らない税理士さんだったのだと思いますが、下記のように書いてありました。
そのため、ハローワークに行った際に離職理由についてコロナ関連かどうか確認されました。

「web部門を拡大するために入社しましたが、コロナで業績悪化しweb部門も縮小することが決定しましたのでやむなく退職することにしました。」と話し、コロナ関連離職ということで対象となりました。(ダメなら会社に一筆もらいに行くつもりでしたw)

離職表

 

離職理由にウソを書く会社もあると聞きます。その場合は解雇者用の欄に異議を申し立てると
対象になる可能性も出てくるかもしれないのであきらめないで。また、離職表すら渡さないところもあるようです。申告書を用意しているところもあるので不安な場合はお近くのハローワークに相談してみましょう。

他にも税金や保険料など特例があります、活用しましょう

国民健康保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への支援策として、国民健康保険料の減免制度

対象となる方

対象世帯1
世帯の「主な生計維持者」が、新型コロナウイルスにかかってしまった世帯

対象世帯2
新型コロナウイルスの影響により、世帯の主な生計維持者の令和2年2月以降の「事業収入等」(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の①~③のすべてに該当する世帯

① 主な生計維持者の令和2年2月以降で1か月の事業収入等のいずれかが、令和元年中の平均月収(年収の 12 分の1)と比較して30%以上減少保険金(傷病手当金や休業手当)、損害賠償等により補填される金額がある場合は減少額から控除します。(ここには特別定額給付金は含めません)
②主な生計維持者の令和元年中の合計所得金額が「1,000万円以下」
(※3)税法上の合計所得金額ではなく、退職所得を除く総所得金額等から特別控除額を引いた額
③主な生計維持者の令和元年中の「事業収入等以外の所得(例:雑所得、配当所得、
長期譲渡所得等)」と「事業収入等のなかで減少率が30%に満たない収入にか
かる所得」の合計額が「400万円以下」

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた皆さまへ ≪国民健康保険料の減免のお知らせ≫

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた皆さまへ
≪国民健康保険料の減免のお知らせ≫

こちらは詳細についてはお住まいの市役所・区役所保険年金課保険係まで確認をしてください。

実は、私も会社都合の退職だったのでこちらの対象になるということを最初の手続きの時に教えてもらいました。窓口の方はとても親切です。手続きは初回失業認定日以降で「雇用保険受給資格書」をもらってからおこないます。(この資格書がないと手続きできない)管轄の区役所の健康保険課に行って減免の手続きをしたいと言えばできます。実際にお支払い額が半額くらいに減免されました。本当によい制度です。

国民年金保険料免除について

令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されました。

 

対象となる方

以下の2点をいずれも満たした方が対象

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

対象期間

<免除猶予>

令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)、令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)

<学生納付特例>

令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)、令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)

手続き方法

申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送する。

詳細は住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所で確認をしてください。

そのほかの軽減処理

コロナ特例ではないですが、やむを得ずに仕事を辞めたは国民健康保険の軽減措置もあります。 企業の倒産や解雇等で失業した方で、雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」である方は、国民健康保険料が軽減される場合があります。

平成 21 年3月 31 日以離職表降に、勤め先の都合(事業不振による人員整理・倒産等)を理由に離職 された方について、保険料額及び高額療養費等の自己負担限度額が軽減される場合があります。

対象となる方

○平成 21 年3月 31 日以降に離職した方で、雇用保険法に規定する特定受給資格者
○特定 理由離職者であって受給資格がある(雇用保険受給資格者証の離職理由の番号(数字2桁) が下記の表のいずれかである)方が対象となります。

雇用変動による(非自発的に離職された方への)負担緩和措置について

雇用変動による(非自発的に離職された方への)負担緩和措置について

・ 該当される方の雇用保険受給資格者証 原本をお持ちください。離職票や退職証明書では受付できません。 詳細は住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所で確認をしてください。

住居確保給付金

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等にともなう収入減少や、離職や廃業はしてないけど、同じような状況に陥り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給してもらえる制度があります。

対象者

離職・廃業から2年以内、またはやむを得ない休業などで失業の場合と同程度に収入が減った人(原則3カ月(最長9カ月)

支給期間

原則3か月(延長は2回まで最大9か月間)

ひとり親世帯臨時特別給付金

親が一人で子育てするのはとても大変です。そんな一人親世帯への給付金もあります。
子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、臨時特別給付金が支給されます。

支給対象者

児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象)
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方(2)公的年金給付等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

支給額

1.基本給付
1世帯:5万円、第2子以降ひとりにつき3万円

2.追加給付
1世帯:5万円

会社には実質11か月しか在籍してないのですが、会社都合のため失業保険の待機期間なし、コロナによる特定も認められたので通常よりも手厚い支給になり安心しています。
でも、ハロワークに行って本当に不安になりました。失業者が多すぎです。
この秋から倒産が増えると予測されているし、日に日に状況は悪くなっている感じがしますね。

早く就職決めます!次もまたweb業界に転職予定です!

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この記事を書いた人

「人生100年。仕事に、生活に、自分にワクワクし続ける!」
をモットーに現在「デジタルドクター」として活動中。
こちらでは30~50代の女性がキラキラするための情報を中心に発信します。
ウェブ解析やマーケティングなどIT関連話は デジタルドクターサイトで発信中。

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